竹島領土問題 日本の主張 日本外務省の2008独島宣伝パンフレット

日本外務省の2008独島宣伝資料 – 10種日本の誤った主張
竹島問題 日本の主張: 2008年2月に、日本の外務省は、日本と韓国の間で独島(竹島)論爭の上で彼らの立場を概説している彼らの新しいパンフレットを公開しました。日本パンフレットは「竹島の10種問題 」と言う題目であげた。本当にそこには過去 2-3年にわたって表面化されたと言う事実にもかかわらず日本MOFAから出た資料には驚く万韓日も新しい何もない。先に、このウェブサイトは去年島根県のパンフレット資料を与えた事がある。皆14 ページ分量のこの資料は各ページで継続的に、独島に対する日本の所有権の欠陷を現わす主な歴史の文書の何種類反論がある。
위의 이미지는, 2008년 2월 배부한 일본 MOFA「타케시마의 10가지 문제」브로셔이다. 상기의 오른쪽으로, 인덱스와 독도지도가 있다. (클릭하시오)
일본 MOFA 2008 독도 브로셔 – 3페이지와 4페이지
일본의 MOFA .문제 1. “일본은, 독도의 존재를 오래전부터 인식했다…”
일본은, 이 일에 대해서는 유효한 관점을 가지고 있다. 그 기록은 일본의 명백한 인식을 나타내고 있는 지도와 문서이다. 그러나, 진짜 문제는 , “…이러한 기록의 어떤 것에서도, 일본이 독도를 일본 또는 일본현의 부분이라고 생각한 것을 나타내 보여 주는 것이 있는가…?”
대답은 사실상 NO이다. 진실은 정반대이다. 일본의 기록도 끊임 없이 독도를 일본의 영역으로부터 뺐거나 혹은, 분명히 독도를 조선의 일부라고 선언했다.
일본은, 역사를 통해 지도에서 반복해서 독도를 일본의 영역에 넣을 수 없었다. 이러한 지도의 몇 가지 예는, 아래의 관련자료에서 발견된다. 지도 1, 지도 2, 지도 3, 지도 4, 지도 5, 지도 6을 그림으로 표시한다.

독도는, 한국의 울릉도와 가까워 울릉도의 부속된 섬으로 인식되어왔음을 보여주고 있다. 게다가, 일본은 한국이 독도와 한반도 간의 강한 영토적 결합을 증명하고 있는 울릉도~독도 주변 자료를 자주 기록했다.

일본의 역사지도는 見高麗如雲州望州와 함께 자주 울릉도와 독도를 그림으로 표현했다. 이 문자는, 한국이 어떻게 울릉도 독도에서 한국을 볼 수 있는지를 마치 일본의 본토로부터 오키섬을 볼 수 있는 것과 마찬가지라고 설명하고 있다. 일본지도에는 당시 일본에 그 두 섬을 자매섬이라고 연결하여 생각했다.(클릭하시오)
최근 울릉도로부터 나온 사진에 의하면, 옛날과 현재에도 울릉도-독도 지역으로부터 한국이 보였다고 하는 사실을 알려준다. 그들은, 울릉도 거주자 김남희씨가 맑은 날 낮은 비율의 확대경을 사용하여 볼 수 있음을 보여주었다. 오랫동안, 가시성은 영토의 소유를 결정하는 중요한 역할을 했다. (클릭)
일본의 MOFA . 2. “한국이 독도의 존재를 오래 전에 인정했다고 하는 증거가 없다…”
여기에서, 일본의 MOFA는, 다시 사실을 잘못보여주고 있다. 우리는, 확실히, 독도가 한국의 영역이며(우산국이 한국에 대하여 조공을 바치고 난 이후) 적어도, 서기 512년부터 울릉도는 독도의 시각의 가까운 안으로 살아 있었다는 것을 알고 있다. 이것은, 1618년 경 일본 어부가 도착하기 적어도 1000년전에, 독도 주변은 한국인이 있었다. 고대의 한국인이 적어도 천년전부터 섬 근처에서 살았다고 하는 것을 부정할 수 있는 사람은 거의 없다. (링크를 보시오)
韓国の鬱陵島で発見される統一新羅時代(西紀669-935年)からの古代韓国の工芸品は、1618年頃に地域に日本人が到着する1000年前に独島の刺距離の範囲内で韓国人が生きていたという証明だ。
一つの明白な事例は独島の朝鮮認識を証明して、壮漢上だと韓国の管理が 1694年に鬱陵島の聖人峯頂上で独島が見えると言った。鬱陵島史蹟(リンク)に記録は “…私たちが西の方を見たら、地平線で韓国の大関嶺を見られた。海東には、一つの島が東南東(辰方)にぼんやり見えたが、 鬱陵島とは 300里で、大きさは鬱陵島の 3分のであるほどしかにならない…”

たとえ張漢相が彼のレポートの 5 ページで独島を見ると使ったが、彼はその次に、日本地は少しも見えなかったとずっと言う.これは当時韓国が独島を韓国の領土で認識して,日本から分離していることを見せてくれる。


次に、1714年にまた他の韓人は記 するのを “…江原道特使趙錫命が永同地域で緩んだ沿岸の防衛力を論議した。 要は次のようだ、 “…私は浦人で慎重に人 の話を聞いた、” 平海と蔚珍は鬱陵島と一番近いです。そして、航路には障害ががないです.鬱陵島東で見える一島は日本と境界です。…”

これは韓国政府が独島を認識しただけ万ではなく、その島を認識する沿岸地域に住んでいたということを言う証拠だ。この韓国人たちは独島を日本の境界近所や日本領土範囲の外にあることで言った。

上のイメージ(左側の物)は、鬱陵島から独島のとげ垣を記録する非常に古い韓国の文書だ。日本のMOFAのパンフレットとは反対に、韓国人は非常にずいぶん前から独島を完全に認識していたのだ。上右側は,韓国で本独島の最近の写真だ。
日本のMOFA 2008竹島パンフレット – ページ5と6
日本のMOFA.3.「日本は、鬱陵島への途中の短期滞在ポートとして、そして、漁場として竹島を使いました。それは、このようにまさしくその最新のもので17世紀中頃までに竹島の上にその主権を確立しました。
日本のMOFAには正しく若干の基本的な事実があります、しかし、彼らはそれから、1歩遠くこれらの記録を利用して、真実を誇張しようとします。17世紀の間に、村川と大谷は、日本のMOFAが述べる朝鮮の鬱陵島(Utsuryo)に、航海しました不法に)“我々は、しっかりと、日本が17世紀中頃に江戶時代(1603~1867)の始まりによって竹島の主権を確立したと思っています。 …”
江戶時代の間の独島-竹島との日本の本当の関係は、何でしたか?
17世紀後半、幕府は鬱陵島と独島領土の所有に対して質のをした。ここで返事は鬱陵島と独島が伯耆または因幡(Inbashu)地域の一部ではなくてしたがって日本領土ではないと確かに明らかにしている。(リンクをご覧ください。) 伯耆県の米子市は、日本の村川家門と大谷家門の航海が始まる所だった。
1695年12月24日に、因幡と伯耆(鳥取)は、鬱陵島と独島がこれらの行政区の一部でないと述べました。これらの文書から、鬱陵島と独島が17世紀の間の日本の一部でなかったことは、明らかです。
1667年には、出雲の日本の家来は、斎藤豊仙という名の日本の西海岸の隱州諸島についてのレポート(隱州視聽合記)を出しました。この文書の範囲内で、隱州諸島が日本との境界線をマークすると断言されました。(クリックを見てください)この歴史的な証拠は、もっともなことだがまた、日本との北の境界線として隱州諸島を示す17世紀の多くの日本の地図で支えられることができます。
17世紀の独島が省略されたの日本地図
上記の上方: 日本の限界として隱岐制度を現わす日本の 1686の地図。
上左側 : 独島を除外させた日本の 1654年地図。
上右側: 独島島を略した日本の 1630年の地図。日本のすべての 17 世紀の地図は、独島を除いた。(クリックイメージ)
日本の MOFA .4.” 17世紀末に、日本は独島へ行くことができなく鬱陵島への船の通過を禁止した …”
少しの重要な事実と記録は、上の事実から推論する時、日本MOFAの資料操作に対する重大な疑心を与えている。17 世紀の間独島との日本の関係は、韓国の鬱陵島に日本活動(違法した)だけがあった。強い風と潮流を逆って、歴史的に日本の漁夫は、2日半分に独島に着くことができたし、小さな島は成果がない岩と独島を記録した。唯一の目的地として独島へ行く日本の航海はただ一つも存在しない。日本が鬱陵島を朝鮮の朝鮮地だと「見逃した」というのは、独島は日本に必要がないことだった。
日本 MOFAは、これが独島に日本の主権に及ぶと主張するため、幕府の旅行禁止を故意に抜け落ちさせて事実を誤導しているのだ。これは論理的假定か?
19世紀の間には主に知られなかったが、独島に関する重要な事件は日本の幕府の真実な方針を見せる。1836年に、会津屋八右衙門と言う日本の商人は、朝鮮の鬱陵島を不法的に侵害したことを捜し出すことができる。最終的に会津屋八右衙門は、彼の活動のため処刑された。会津屋八右衙門の裁判からの文書と地図は明らかに、鬱陵島とともに独島で延長されて幕府は旅行禁止を公告して、したがって、韓国の主権を認める。(リンクをご覧ください。)
上左側: 上のイメージは、左側で参照のためにラベルが付けられた地図だ。原本は、 八右衙門が韓国の鬱陵島独島に侵入することを調査する地図だ。この地図は明らかに鬱陵島と独島を現わす。上右側: 八右衙門事件から韓国の独島を現わす一つの地図(地図をクリックします)
日本MOFAの2008 竹島パンフレットページ 7-8
日本の MOFA .5.“安竜福事件は韓国は主張の基礎になるのにここには事実の証拠と背馳される多くの問題点が内包されている。”
上で日本MOFAの指摘した内容は日本の 4ポイント「反論」を虚弱に支持と、ある。驚くべきなことはこのパンフレットが全面的に韓国の記録に寄り掛かって最近日本村川家門の記録保管所で発見された安竜福の記録(2005年)を無視している。(リンクをご覧ください。)
日本MOFAは、幕府が鬱陵島独島旅行の禁止令をもう発表したので、日本人が1695年に鬱陵島にある数できなかったと言う。日本の記録と地図は私たちに大谷村川は幕府の命令を全面的に無視していることを見せてくれている。実際は、この違反者からの出た鬱陵島地図は、幕府が禁止した1695年に渡海禁止令を日本の大谷家門が大部分隠密に韓国の鬱陵島をずっと侵略したと言うことを証明する。
上左側: 上のイメージは日本村上記録で于山島は独島と言う島で江原道所属というのを明らかにした。上右側、安竜福の朝鮮八道地図。鬱陵島と独島が江原道の一部で属していることを見ろ。
17世紀の日本と韓国人の本当の歴史の、領土の認識を決めることでアカデミックなアプローチをするよりはむしろ、安竜福の合法性またはその主張に対して帰るのが日本MOFAの主張だ。私たちは 100パーセント安竜福が個人的に日本に航海して、韓国の江原道の一部として鬱陵島独島があるというのを宣言したと分かっている。このような文書化になった主張に対して日本幕府は対応で何らの異意をしなかった。このような価値のある歴史的文書の当たり前さに寄り掛からないで、日本のMOFAは安竜福記録のちょっとした矛盾にぶら下げられている。
日本のMOFA .6.“日本は、1905年に独島を島根県の手元に入れることで独島に関する主張の意向を再確認した…”
島根県の1905年独島の併合に対して日本のMOFAがよく構えていることは日本植民地膨脹主義的な時代の過去軍事行動に対する日本の恥かしい不定の結果だ。

独島の併合を取り囲んでいる状況で日本MOFAの表面的な説明は、独島に対する日本の軍医野心に言及することができないだろう。1904~1905年ロシアである戦争からの日本の軍隊の記録は、独島の上の望桜を建設する必要がある日本海軍の独島編入の推進力だった。(リンク1をご覧ください。) (リンク2をご覧ください。)( リンク3をご覧ください。) 独島の日本の併合は韓国の上の彼女の植民地化プロセスの分離することができない部分だったのは否定することができない事実だ。

上左側 : 日本が独島を編入する3ヶ月前に、日本戰艦對馬島丸の山中柴吉(Yamanaka Shibakichi)は独島の調査地図を描いた。それは、理想的な望桜位置と視界確保位置を表示した。右側 : 軍隊望桜を韓国の地に設置する間、日本の軍艦対馬島の行動(航海)日誌には、1904年 11月 13日に通信所建設のための命令を記録した。
1905年 1月 5日に、日本が独島を竝合する 3週前に、日本の戦艦対馬島からの望桜建設報告書が日本の海軍水路部長肝付兼行に提出された。彼は併合される独島島を賃貸したいと言う中井養三郞の申し込みを導くのに寄与した。
上左側で右側に:小村中太郞( Komura Jutaro), Kiyourga KiegoそしてYamaza Enjiro。これら日本政治家たちは、韓国植民地化の充実な支持者だった。彼らは独島を日本によって竝合しておきたいと言う中井養三郞の申し込みを通過させる仕事に関係していた。
日本は “1905年に独島編入主張をするその意図を再確認しなかった”、そして、確かに完全に “広く露しない”。日本政府は、下位閣僚会議で隠密に独島島を編入させた。島の名前さえ知らせなかったし、地方新聞の第2のページに、非常に小さな広告を入れて外部の通知なしにした。

その上に、韓国の政府は、他の政府の次元でそして、まもなく 1906年にその事実が分かるようになると地方紙で独島の日本併合に対して抗した。しかし、この時日本人は韓国の外交部をほとんど統制した。(リンクをご覧ください。)

上記記録は、日本が独島を竝合したという消息を聞いて、直ちに韓国が政府とメディアを通じて対抗したと現われる。この時点で 1904年 8月から韓国案外交付は崩壊し始める。
日本MOFAの2008 竹島パンフレットページ 9-12
日本 MOFAの問題 7 “平和協定の作成過程でアメリカは韓国の要請した独島が日本から除外させなければならないという条約関連条項追加提案を拒否した。そして、竹島が日本の管轄権の下にあると主張した、…”
舊日本の自治領の運命は長くて果てしなく続く過程を含んでいる交渉だ。最初の条約の 5番目と 7番目の下書きは、独島を第2条(a) リストに含むことによって韓国に与えることができると決めました。第6、第8、第9番目、そして 14番目の下書きは、日本の領域に独島(竹島)を含むと言った。第10で第13、そして第15から 18番目までの下書き(最終点検の中のような)は独島状態に対して言わなかった。
日本MOFAは当たり前の事だが,初期下書きで日本は韓国に独島を
与える対してものがなかったが,一番重要事な,日本平和会談の最終的な下書きは独島に対する言及を全然しなかった
上のイメージ: 韓国に独島を与えるという台である平和条約の5個の下書きが作れた後、アメリカ政府は突然この決定を変えて、日本が独島を持つと決めた。軍事基地のために軍の共同信託統治をお勧めする内容がマッカーサー将軍のサンフランシスコ平和条約で稼動される。
日本MOFAの8番「1952年に、独島は日本に配置された米軍の爆撃場所に指定された。それは独島が米軍によって日本の一部として扱われたことを見せる…”
日本MOFAの問題7と8は米軍と日本の間に交換された秘密メモから出た資料である結論に根拠する。独島を日本に与えようとするこのようなアメリカ政府の秘密記録は皆公開されることができなかった。
上: 上の文書は、すべての連合国たちが九日本の自治領の配置に関するアメリカの決定に同意しなかったということを記録する。これは、独島を第2次大戦後日本の領土正義から除いた。
日本の外務省はアメリカ政府が日本の領土の範囲を決めるために公的な権限が与えられたと過ち主張する。ポスト第2次大戦対日平和協定決定はアメリカだけだけではなく、他の48ヶ国の連合司令部の承認を得なければならなかった。日本のポスト第2次大戦平和条約関した歴史記録は、戰時協定(例えばポツダム宣言とカイロ会議)によって、他の国(カナダ、ロシアとニュージーランド)が日本を定義するように勧めた。これは、日本の領域から独島を除いた。これは、最終的な合意がどうして他のかつての遠い島の運命について最終的である合意に到逹することができなかったのかを説明する要約すれば、対日平和協定で独島の抜け落ちはその島に関する日本の領有権を与えるのではなかった要約すれば、対日平和協定で独島の抜け落ちはその島に関する日本の領有権を与えるのではなかった要約すれば、対日平和協定で独島の抜け落ちはその島に関する日本の領有権を与えるのではなかった。
ここで再び、歴史の前後関係は重要だ。対日平和条約の作成過程で、アメリカの下書きは米軍が以前の日本領土に配置されることを承諾しようと日本との共同安保決定を立案するのだった。記録は、米軍が気象とレーダを独島に設置する権利を得ようとすることを表示する。明確に、解放過程でアメリカの決定は、冷戦共産国の脅威のために軍事的立場を取るアメリカの必要にしたがって損傷された。明らかに、独島の領土所有に関するアメリカの決定は軍事的判断だったし、その決定は独島の本当に歴史研究に根拠しなかった。

少なくても、韓国の政府が参加もしなかった対日平和条約は韓国が署名者ではなかったから、全然大韓民国に真実の法律に影響を及ぼさない。

上左側: このアメリカ政府文書は、アメリカがどんなに独島に対する日本の所有権を支持するのを拒否したのか記録したのだ。上の右側イメージはアメリカのソウル大使館で過去と現在の立場を繰り返して言っている。アメリカは独島問題について中立に発表する。(より大きいイメージのために2回クリックします)
日本MOFAの2008 竹島パンフレットページ 13から 14
日本MOFAの問題9.: “韓国は独島を不法に占領している。そして、進んで、日本は強い抗議を一貫してしている… ”
日本MOFAの問題10.: “日本が韓国に竹島に関する論議を国際司法裁判所に任せることができれば提案したが、韓国は提案を断る…”
最後の 2 ポイントは反論の価値もほとんどない日本外務省の言葉の遊びに過ぎない。しかし、このような問題は、短く対しなければならない。

日本 MOFAは、韓国が独島を不法に占領していると主張する。しかし、彼ら自分の立場によってさえ、これは「彼らが作った立場」または意見であるだけだ。日本の国際法正義は、ICJによって解決しなければならない国際紛争にあたらない。現在、日本と韓国には、そういう問題を解決するため、適切な外交事務的関係がある。韓国は独島論争が双方間に解決される問題であって外部機構によって解決されると感じない。

独島-竹島ケースを ICJによって対処するに対する韓国の拒絶は、韓国が彼らの立場が弱いことを感じるということを意味しない。それも、韓国がどんな弱い国家というのを意味しない。1904-1945年日本によって占領されただから、そしてポスト第二次世界大戦連合国の交渉(彼女の領土の問題を扱う時重要な役目を演技したいと言う韓国願い)から疏外された韓国は核心的な役目をするように願った。これは韓国の国家領土を窮極的に規定する地理的な問題と連関される時もっと特に真実だ。

日本は、ICJが韓国の独島仲裁を夏至アンゴザ許容することに気を付ける。実は日本が中国のような他の隣りと進行中の国境紛争を ICJで解決するのを拒否することを思えばこれは完全に偽善的だ。

結論的に、“竹島に関する日本MOFAの2008の10種問題”パンフレットは、伝達することができない。そのザリョヌン充分に研究されなかったし、不完全なことであり、主な日本の韓国記録と地図によって簡単に拒否されることができる文書のコレクションだ。竹島のための日本MOFAの急な議会工作だけでは、ただ十分ではない。日本が独島所有権に対する国内的、国際的な支持を得ることを望んだら、日本はずっと納得する事例を現わさなければならない。