鬱陵島に関する1836年日本側の記録

日本の 1836년年外国航行政策 – 幕府の鬱陵島渡海禁止
次のページは日本である商業である会津屋八衙門が関与した鬱陵島渡海て関した歴史的な事件文書を説明している。彼は濱田の領地イワミ(石見。今日、島根県の濱田)で海上貨物運送業をした人だ。

右側は会津屋八衙門の像だ。彼は朝鮮の鬱陵島で航海をした。 彼は自分の領主の財政を助けるために鬱陵島渡海禁止令を破って不法的に鬱陵島貿易を敢行した。ある人々は彼が東南アジアでも航海をしたと言う。岡田賴母はその地方領主の最高家臣だったし、橋本三兵衛は財務担当官だったが、彼らは密貿易で利益がおびただしく多かったし領主の財政破産を求めることができたから密かに八衙門の不法的な活動を承認した。

“…どうしてこの記録は重要なのか..?
たとえこの記録は独島(松島)を言及していないが、会津屋八衙門裁判と係わる地図と文書記録は幕府が独島地域まで航海を禁じたという事実を証明している。まず、鬱陵島独島地域を読者たちに親しくするために地図を提供する。
上左側: 韓国東海岸、鬱陵島、独島そして日本の西海岸の全体地図。上右側: 高解像度の韓国鬱陵も地図。もっと大きいイメージを見ようとすればクリックします。

日本の韓国領土航海禁止文書
今度、松平周防守元領分石州浜田松原浦に罷り在り候無宿八右衛門竹嶋え渡海致し候一件 吟味の上右衛門其外夫々厳科行われ候
右嶋住古は伯州米子のもの共渡海魚漁等致し候といえども、元禄の度 朝鮮国え御渡しに相成り候 以来渡海停止仰せ出され候場所にこれ有り都(すべ)て異国渡海の儀は重き御制禁に候条 向後右嶋の儀も同様相心得渡海致すまじく候
勿論国々の廻船等海上において異国船に出会わざる様、乗り筋等心がけ申すべき旨先年も相触れ候通り弥々(いよいよ)相守り 以来は可成たけ遠い沖乗り致さざる様乗廻り申すべく候 右の趣御料は御代官私領は領主地頭より浦方村町とも洩れざる様触れ知らすべく候尤も触書きの趣板札に認める高札場等に掛置き申すべきもの也
二月
右の通り公儀従り仰せ出され候間 御領分の者共堅く相守るべきもの也
浦奉行   (浜田市郷土資料館)

天保八乙酉二月
御觸書御請下帳
東八浦
今度 松平周防守元領分
石州濱田松原浦罷在候無宿
八右衛門竹島渡海致侯一件
吟味之上八右衛門其外夫々

翻訳 1: “..この事件に対する審問をした後、鬱陵島を航海した日本人たちには厳しい儲け下った。幕府(1690年代)は米子そして伯岐から来た人々に対して、鬱陵島が朝鮮に譲与された以降、漁業のための鬱陵島航海を禁止させた。…”

飜譯2: “..その地域航海が禁止されたということが公表されたので、鬱陵島には航海することができない。日本周辺を航海した日本船舶は外国船舶に会えば避けるようにしなさい。わき道で遠く離脱するな。この内容は皆に広く知らせるようにしなさい。…”

Aizuya Hachiemon 会津屋八衙門裁判と係わった地図
1696년年鬱陵島は朝鮮の領土なので、その地域を航海を禁ずるという上の記録。しかし八衙門は独島地域を航海したのに対して嘘をついて、幕府は日本人たちが独島にも航海しないことを言い付ける。この事実から、当時日本人たちはその島々が朝鮮の領土と思ったことを分かる。下にはこれと係わる地図がある。
上イメージ: 会津屋八衙門裁判と係わる地図は疑うところなく、日本幕府は鬱陵島と独島を朝鮮領土と見做したことを証明する。(もっと大きいイメージを見ようとすればクリックします)
1837年度渡海事件の分析
“..1836년年、日本幕府は遠距離航海を禁止したし、したがって独島航海は不法だった。…”
1696년年に日本は鬱陵島(独島と近くの島)を朝鮮領土と譲歩した。上の論文は東海で日本政府が、日本漁夫たちの遠距離航海をどんなに禁止させるかどうかを見せてくれる。引用文で見るところのように日本人たちはとても遠く航海しないことと外国舟に会えば、接触を避けることを知らせている。

独島は飲用水がほとんどないとか少なくて、この地域のひんぱんな暴風でよって適切に停泊する所がない。記録ではまた、風と海流が良ければ3日間の旅程に行くことができると言った。したがって、当時日本人たちに独島に行くということは意味がなかった。その理由のため、1969年にはそんなに遠くて孤立した岩島に航海することを禁止したのだ。

実際で、日本側の記録で単独的に独島を目的地にした航海の記録はなくてただ鬱陵島に行く途中のしばらくとどまる所に表現されている。右側イメージは独島で撮った鬱陵島写真だ。

係わる記録…
2009年 3月、鬱陵島に日本人の居住を警告する 1836年度木表示板中の一つが日本で競売に付けられた。(下の左側を見ます)。この表示板は濱田にあったのと似ていることで次のような内容がある…私たちは 八右衙門という名前を持った人とその他人々が航海が禁止されていた鬱陵島で航海した事件を徹底的に調査したし、彼らは犯罪行為によって起訴された。これは外国への航海禁止だけでなく外国である船舶に会うことも禁止されていた。……” (下の右側)

何何日本人たちは航海禁止が独島には影響を及ぼさなかったと主張する。しかし、係わる資料を綿密に調査して見れば、その正反対が真実なのを分かる。左側は実際木で作った表示版で競売に付けられたのだ。ここには会津屋八衙門の裁判に関する詳しいのがもっと発見されている。 ( リンク )

上イメージたちは日本人たちが韓国領にとどまらないことと、遠く航海しないこと、そして外国船舶との遭遇を避けることが書かれている。
日本人たちに独島の価値は鬱陵島で持つことができる漁業や林産物資源と係る。この文書で明らかにすることができることは、今主張するところのように、独島が日本の固有領土と言ってもこの時代に日本が独島を価値のある島で見做した可能性はないという点だ。また明らかなことは初期記録たちと同じく、日本は当時に鬱陵島-独島地域で手をはなす事にする政策を維持したというのだ。。

そうだが、私たちが明らかにするところのように、日本政府の方針は弱くなって、日本人たちの不法的な鬱陵島移住は広く行われるようになったのだ。その結果、1883년年に、数百人の日本である不法渡海者等が鬱陵島で強制に退去される事が起るようになる。再び、三番目で日本は公式的な声明で鬱陵島航海を禁止させるようになる。遠くない将来にここで見るところのように日本の政策は劇的に変化するようになる。( リンクを見ます 1 ) そして ( リンクを見ます 2 )