カイロ宣言はアメリカ、イギリスと中国の間の共同談話文に作成されて日本に関する拘束ではない。しかし日本が 1945年7月26日(ソビエトロシアはそれを8月8日承認した。) ポツダム宣言を収容するによって、カイロ宣言8条は日本を制約する国際的手段になった。
北アフリカ
1943年11月27日、
[アメリカ] 国務省′国務省考試′No.232、p.393.日本の対外関係-基本文書たち Vol.1′pp.55-56.
大統領ルージュベルト、張介石(Chiang Kai-shek) 総統とチャーチル(Churchill) 首相は係わる軍隊と外交諮問官たちとともに′北アフリカで会談を完了した.
次のような共同声明が作成される:
(1節)” 何何軍隊たちは将来日本に対して軍事作戦を広げることを合議する。3個連合国たちは野蛮的な敵国に対して海、陸地、そして空で峻厳な圧迫をすることを決意する。この圧力はもう始まった。
(2節)” 3個連合国は日本の侵略を制限して処罰するためにこの戦争を経験する事にした。私たちは自ら利得を望まないで領土拡張を望まない。私たちの目的は 1914年 一次世界大戰が始まった以降日本が占領したまたは奪取した太平洋地域でのすべての島々を解放させようとするのだ。そして日本が中国で奪った地域たち、例えば満洲、台湾、澎湖列島は皆中国に帰属される。(1)日本はまた日本が暴力と貪欲で奪取したすべての領土で放逐すること(2)。前で言及した 3個強大国たちは、韓国人たちの奴隷状態を思って韓国は適切な過程を経って解放されて独立されると決める。
(3節)” これら 3ヶ国連合国たちは戦争の目的とともにUNは日本の無条件的な降参を得るために真剣に必要な作戦を続くでしょう。
カイロ宣言条項8条の規定: “。。カイロ宣言の条件は施行されるはずであり、日本の主権は本州、北海島、九州、四国とその他私たちの決める小さな島々に限定されるでしょう…” 宣言自体はまた 4 個強大国たちの共同談話文であり、1945年日本が降伏する前の 8月 14日まで、そしてその年9月2日 降伏文書に調印する前までは日本を拘束力を持たないと言った。したがって、日本はカイロとポツダム宣言によって責任の義務を負う。
ポツダム宣言
1945年7月26日、
(1)“私たち合衆国大統領、中華民国政府主席及大英帝國首相は私たちの数億国民を代表して協議した結果、日本に対して今度戦争の終決のための機会を与えることに意見が一致した。
(2) 米·英·中国の巨大な陸海空軍は西側で本国陸、空軍による幾億の増強を受けて、日本に対して最後の打撃を加える態勢を取り揃えた。この軍事力は日本が抵抗を中止するまで日本に対する戦争を遂行しようと連合国の決意として支持鼓舞されているのだ。
(3) 世界自由人民の決起した力に対するドイツの無益無意味な抵抗の結果は、日本国民に対する先例を非常にはっきりと見せてくれるのだ。現在日本に対して集結されている力は、かつてナチスの抵抗に至る発揮した時ドイツ人民の土地、産業、生活様式を荒廃に帰しなければならないようにしたその力量に比べても、なおかつ力強い不可測の物になっている。私たちの決意を土台とした私たち軍事力を最高度で使うということは、日本軍隊の不可避で完全な壊滅を意味するはずであり、また同じく不可欠で日本本土の完全な破壊を意味しなければならなくなるでしょう。
4) 無分別な打算で日本帝国を滅亡直前に追いこんだのぼうずな軍国主義的助言者の手に日本がずっと統治されるはずか、日本がこれを決める時期は渡来した。
(5)私たちの条件は次のようだ。私たちはその条件で逸脱する仕事がないだろうしまたその条件に代わりをする条件もない。私たちは引き延ばしを認めることもできない。
(6)私たちは無責任なミリタリズムが世界で驅逐されるまでは平和、安全、正義の新秩序が生ずることができないと主張するわけに、日本国民を欺瞞して彼らにとって世界征服義挙を起こすようにした過誤を犯すようにした自分の考え権力と勢力は、永久に除去されざるを得ない。
(7)このような新秩序が建設されて日本の戦争遂行能力が破壊されたという確認があるまでは私たちがここに指摘する基本的目的を確かに果たすため、連合国が指定した日本領域内諸の地点は占領されるでしょう。
(8)カイロ宣言の条項は移行されるはずでまた日本の主権は本州、北海道、九州、四国そして私たちが決める多くの少島嶼に限るでしょう。
(9) 日本軍隊は完全に武裝が解除された後それぞれ家庭に帰って平和的で生産的な生活を営む機会を得るようにするでしょう。
(10)私たちは日本人を民族として奴隷で国民として滅亡させようとする意図は持たなかったがうちの虜を虐待する者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰をするでしょう。日本政府は日本国民の間に民主主義的傾向が復活強化されるのに障害になることは一切のとり除かなければならない。言論、宗教、思想の自由及び基本的人権尊重は確立されなければならない。
(11)日本がその経済を支えて公正な実物賠償ができるようにする産業はこれを維持するように容許されるでしょう。ただ日本が戦争のための再軍備ができるようにする産業はここに含まれない。その目的のための原料の入手(その支配とは別途)は容許されるでしょう。日本が将来世界貿易関係に参加することは容許されるでしょう。
(12)前記の諸目的が達成されて、また日本国民が自由に表現する意思によって平和的傾向を持ってからも責任ある政府が樹立される時には、連合国の占領軍は直ちに日本から撤収されるでしょう。
(13) 私たちは日本政府がすぐ日本軍隊の無条件降参を宣言してまたその行動に対する日本政府の誠意に適当で十分な保障があることを日本政府に要求する。この以外に日本が選択することがあったら、迅速で完全な壊滅があるだけだ。…”
Supreme Commander for the Allied Powers (SCAPIN -677)
総司令官
連合軍総司令部
(500)AG 091(1月29日 46) GS(1946年 1月 29日)
(SCAPIN – 677)
了解覚書受信: 日本帝国政府
経由 : 中央連絡官、東京
題目 : 一定地域に対する日本政府と行政の分離
1。日本帝国政府は日本以外の地域、回るその地域内のどんな政府官吏や雇用であるまたは人力に対する政治的または行政的権限の行事をするとか試みようとする行為を中断するように指令受ける。
2。この司令部が認める所以外に、日本帝国政府は日常的な船積み、通信と気象以外に政治的または行政的権限の行事をするとかどんな政府官吏や雇用であるまたは人力に対する通信をすることができない。
4。その他地域は日本帝国政府政府と行政的管轄で別に除かれた。: (a) 1914年 1次世界大戰以降日本が占領した太平洋地域島々、(b)満洲、台湾(Formosa)と澎湖列島、(c)韓国、そして (d) Karafuto(樺太) 。
6。この指令にはポツダム宣言8条に言及した小さな島々の窮極的な決定に係わる連合国の政策を決めることで見なされない。
7。日本帝国政府はこの指令が規定した日本地域以外の日本が設定している地域に対する機能に対してh見た司令部に報告書を準備して提出する。その報告書には係わる機関たちの機能、機構、そして人力に関する説明が含まれる。
8。上 7 項に言及したすべての機関の記録はこの司令部による檢査のために保管されなければならない。
総司令部 :
(署名)
H。W。ALLEN。
大領、AGD。
将軍副官。
1946年6月22日
AG 800。217 (6月22日 46) NR
(SCAP1033)
日本帝国政府に対する了解覚書
経由 : 中央連絡官、東京。
題目 : 日本漁業と捕鯨地域限定
参照 :
(a)FLTLOSCAP Serial No。80 1945年9月27日。
(b)SCAJAP Serial No。42 1945年10月13日。
(c)SCAJAP Serial No。587 1945年11月3日。
1。参照条項(a)と(b)、そして参照(c)の1と3節によって権限付与された日本である漁業地域は廃止される。
2。
效力発生日付けに認められたこの地域内で日本である漁業捕鯨と類似の活動地域範囲は次のようだ : 43″23´緯度近所、145″51´東經 Nosappu Misakiと Kaigara Jima間 43″23´緯度近所中間では、145″51´東經から 43″ 緯度、146″30´東經 : そこまで45″緯度、165″東經 : そこから南側165度東經で24″緯度まで ; 西の方24度123″東經で ; そこから北26″緯度、123″東經 ; そこまで32″30´緯度、125″東經 ; そこまで33″緯度、127″40´東經度 ; そこまで40″緯度、135″東經 ; 45″30´緯度、145″東經まで Soya Misaki(宗谷) 3個地点周辺 (3)浜辺何マイルから; 南側 145度東經に沿って3個地点まで (3)北海島海岸; そこから3個線によって(3)北海島海岸何マイルであるShiretoko Sakiと Nemuro Kaikyoを経って Nosappu Misakiと Kaigara Jima間の中間海域。
3。上 2節の権限賦与は次の条項に付く ;
(a)Sofu Ganを除いた緯度 30度南側のどんな島で 12マイルである内側では日本船舶が近付くことができないし、その住民たちとも接触することができない。
4。現在権限賦与は以前のどんな認められた漁業地域に関して権利を成立させない。
5。現在権限賦与はこの地域と係わった他の地域の国家ジャッジする、国際境目または漁業権利の窮極的な決定と係わる連合国の政策の表現ではない。
(署名)
JOHN B。COOLEY、
大領、AGD、
将軍副官。
SCAPIN No.677 規定したところのように条項 6は “この指令は小さな島々に対する最終的な連合国政策指令の決定を構成するのではない…、日本政府は SCAPIN No。677は日本領土に対する最終決定ではなくて、そして 1951年12月5日付け了解覚書で改定された様式を引用して、日本に 30゜緯度と 29゜位も間に置かれた Nansei 島々を返還するように反対要求をハヨッドであり、そこで日本は “政治的または行政権の行事の試みや行事を中断するように” 指令を受けた。日本側はまた Amami(天海)島々を日本に返還しなければならないし、日本人の琉球と小笠原島々に対する居住権を認めなければならないと主張した。
したがって、ちょっと島々は日本に返還されたし、そして日本の何何島々に対する居住権は認められたが、しかし了解覚書で独島を日本に返しなさいという指令はなかったし、独島に対する日本人の居住権も認められなかった。独島はこの状況で SCAPIN No.677で日本と分離するとサンフランシスコ平和条約は結論付ける。条約では日本領土に独島を付与するという内容が条約に積極的な条項がないから、平和条約で独島は日本から永久に分離することと認められる。