しかし津屋八右衛門という人はこの禁止令を無視して許可なしに鬱陵島に渡った。この結果彼は処刑された。津屋八右衛門(1798-1836)は濱田封建領主下で,アワミ(今日の島根の濱田) 商業用お舟を運航していた。彼は竹島(鬱陵島)航海禁止令を無視した。不法的な密貿易を敢行した。どんな人は言うのを彼が甚だしくは東南アジアで航海したと言ったりする。地主だった 岡田?母、そして財務官橋本三兵衛は密かに右衛門の不法活動を承認するのに、これはその貿易による利益が大きくて領主の財政的な破産を阻むのに役に立ったからだ。
日本である竹島ロビイストたちの主張は “… 1836年事件は独島/竹島で重要な論争の種だ.何故ならばたとえ竹島(鬱陵島)航海は禁止されたといえども松島(独島-リアングクル)航海は禁止されなかったから、確かに津屋八右衛門が独島(松島)で行こうと思っている途中鬱陵島に行ったはずだ.…” 信頼で,ある日本人たちは一歩進んで “…航海禁止がなかったから松島(独島)は日本の一部と考えられる….” これら主張は過ちに証明される。
しかし、何何韓国史家たちの主張は、日本がもう鬱陵島そして独島に対する主張をあきらめたと言う。1836年事件は事実上真実なのが確かだ.私たちが周辺証拠すべての見解で見る時、“竹島事件”は日本が松島(独島)が朝鮮地で見做す明確なのだ。
“…1831年 8月ある日,濱田江戸にとどまっている領主の財政官村井荻右衛門さんに私の考えに対する手紙を伝達したが,その手紙で,次のように使った。:”石見70-80里北に松島(Liancourt Rocks)と言う小さな島があります.そして私は竹島そして(松島)が完全に留守にしておいた島で残っているのが切ないです。もし私たちが島の木を制御来るとかまたは魚を捕ったら、私だけでなく国濱田にも役に立つでしょう。私たちは中間利金を分けることを Lord Suoh(州防守:Matsudaira Yasuto)と後で議論することができるし、私たちが先に非公式的に次のように合議しようとします…
しかし私は一等家臣岡田さんに許しを得るように橋本に要請したし、これによってで渡海ができました。私は江戸にいる村井さんから手紙を受けました。手紙には私がその島が日本に属したかななのかを分からないから竹島(鬱陵島)に行ってはいけないという返事を受けました。私はそんな返事を期待しなかったから、私はがっかりしたし橋本さんに岡田さんに手紙をまた出すように要請しました。したがって私たちはその方の許しを得ることができました。その後、私は橋本さんの家に行ってどんなに仕事が進行されるのか調べたしそして彼が言うのを村井さんの手紙は竹島に行かずに松島に行くように意味するのが間違いなかったです。彼がやっぱり言うのを松島-独島は大きい利益を得るには小さすぎて、したがって我が江戸にいる濱田領主の役人たちに私たちは竹島で行く代りに単純に松島-独島に行くと言わなければならない…”
“しかし、こんなに言う日本人たちは鬱陵島と独島に隠密な渡海をしたことが本当に日本の島で見做したことか。?”
(Matsudaira Yasuto)封建領主に知られているが見たことは持っていない。津屋八右衛門とともにここに係わるすべての者等は厳格に処罰される、右側に。右側島に、(伯耆)米子人々がよくそこに航海しているが元祿時代以降渡海が禁止された所であり、朝鮮政府に割譲された所だ。
他国渡海は厳格に禁止された。今から、上がった方島にも渡海が禁止される。甚だしくは以前まで外国舟たちと接触しないように指示されたが、もう一度、今からは遠く航海することは避けなければならない。
このメッセージは書面に公告されてすべての国民がどこででも見られるようにかけなければならない…”
第一、添付された地図は皆竹島(鬱陵島)そして松島(独島)は韓国の地だと考えられるということを見せてくれる。第二、係わる文書は、幕府が渡海を禁止したことは単純に朝鮮の鬱陵島だけでなく松島(独島)にも禁止したというのだ。
“どうして日本幕府は明確に先に松島渡海ても禁止しなかったのか?”
津屋八右衛門の証言部分は私たちに松島(独島)を目的地に単独航海をすることができないということは常識だったのを見せてくれる。日本の米子の発地で、独島は6日間の往復航海路非常に大変な海で、独島は飲み物もなくて居住する所もない。しかし大部分の独島は資源もない。例えば原木または漁獲量もない。これは日本記録でどうして独島航海が最終目的地で現われていないか明らかにしてくれる。