このページは日本のサンフランシスコ平和条約に対する見解を要約したのだ。 第二、アメリカ国務省外交部から出た文書原本たちを使って読者たちは連合軍司令部の決定に対する理解を幅広くできるでしょう。 このページはどんなにそしてどうして連合国たちが二次大戰後日本の領土を戻そうと決めたのか見せてくれる。
“…交渉で以前の日本である領土の運命を交渉することは長くてしつこい過程だった。 第一、五番目そして七番目条約下書きはLiancourt(独島)が2条(a)リストで韓国に与えられた。 6番目、8番目、9番目、そして14番目下書きは独島-竹島が日本領土と銘記された。 10番目から 13番目そして15番目から18番目最後の下書きは独島-竹島に対して言及しなかった..”
“…第3条。連合国そして同盟国は韓国本土そしてQuelpart(済州島)を含んだすべての韓国の海岸島々に対する権利を韓国に譲渡することに合議する。Hamilton港(Tonaikai)になった Nan how 群島(San To、またはGeomun Do 巨文島)、Dagelet島(Utsuryo To、またはMatsushima 鬱陵島)、リアングクル岩礁(Liancourt Rocks)(竹島-独島)、そしてすべての他の島々そして日本が獲得した島々は除く… そして東經 124゜15´E。 緯度、33゜N。 北緯、そして西の方海終り境目は豆満江入口 37゜30´N。 北緯、132゜40´E。 東經…で 3海里位に終わる。”。 緯度、33゜N。 北緯、そして西の方海終り境目は豆満江入口 37゜30´N。 北緯、132゜40´E。 東經…で 3海里位に終わる…”
“…この線は添付された合意書地図に現われている…”
“…日本は韓国国民に韓国(朝鮮)そしてすべての韓国の島々、Quelpart(Saishu To 済州島); Hamilton(Tonakai)港だと言った Nan How 群島(San To、またはKomun Do 巨文島); Dagelet島(Utsuryo To、または松島鬱陵島); リアングクル岩礁(Liancourt Rocks)(竹島独島)のすべての権利を譲渡して ; そしてすべての他の島々そして日本が獲得した島々を 1条に説明したところのように日本領土から除きながらそして東經 124゜15〓E。、33〓N。 北緯、そして西の方は37゜30〓N。 緯度、132゜40〓E。 經度の豆満江入口を西の方終着地にする。この線はNo。1添付された現条約地図に銘記されている…”
記録された内容を見れば:
“…マッカーサー将軍の基本戦略概念はアメリカが海軍そして空軍基地たちを日本に置いて、この条約以降ソ連が日本に対する侵略をする場合これはアメリカに対する全面戦争で見做す. …”
“…マッカーサー将軍が条約以降日本にアメリカ基地たちを置くことは日本との同等な立場でアメリカ日本の間に条約の效力が別にそれぞれ同時に発效することで交渉に到逹しなければならないと信じた。 この後の文書にはアメリカと日本がその合意で自由なことで残っている。 基地地域は合意で規定されて戦略的に最大限有利な点に位してアメリカ軍隊の必須数字に保障される….”
島根県のブロシュオが指摘するように、1949年11月14日、日本政治諮問官 William Sebaldの言葉には、“…この島に対する日本の主張は古くて妥当なことと見える
…” しかし、島根県のブロシュオは次の文章を漏らしている。その内容は
“…安保上の煮こもうとするたぶんそこに気象台とレーダー這うのを上程することができる
…” 先に Sebaldの言葉に対したことを詳らかに見れば“再考-reconsider”は独島-竹島が韓国領土というのをもう決めたということを意味する。この時点で韓国が反対主張をしなかったとアメリカが独島-竹島が日本地という結論を下したかは明らかではない。 しかし、軍事的な考慮の優先順位は非常に高い。
6次対日平和条約下書きで私たちは独島が日本の一部で含まれたことを見られる。この下書き内容は次のようだ:
“..2章
領土條項
第 3 条
1. 日本領土は4個の日本主島々である本州、九州、四国、北海島そして内海(瀬戸内海); 対馬島 、竹島(リアングクル岩礁(Liancourt Rocks))、隱歧 Retto、Sado、Okujiri、Rebun、Riishiriそして対馬島、竹島海岸そしてRebun…cont…など日本海内の遠い所に接したその他すべての島を含む
….”
右に出て見るところのように、アメリカ軍事気象施設そしてレーダー基地を独島-竹島に設置したがった。 これはもし日本平和条約に含まれたら日本科アメリカに行った共同安保信託を通じて遂行されることができた。 結果的にアメリカ人たち Marcus島々のようなことをサンフランシスコ平和条約を通じて外部島々を共同信託することに署名しようとした。 その結果まだ、アメリカはこれら島々に今日も這うのを置いている。 (例えば、沖繩)。
1951年8月9日韓国せりふに送ったアメリカ国務長官 Dean Ruskの手紙は次のようだ:
“…独島に関して、他の名前竹島またはリアングクル岩礁(Liancourt Rocks)と呼ぶこの島は一般的に人が住まない岩島で私たちが知っている限り韓国の一部と取り扱いされた事がないし、1905年以降、日本島根県法院隱歧島地方法院院から日本に編入されたしその後韓国によって権利主張されたところがない….”
ディーンラスクはワシントンに帰って来てしばらく戦争課に勤めた。 彼は1950年国務省極東地域秘書で任命を受けたし、韓国戦に介入されてアメリカの決定に影響を行使するようになる。
国務長官、ディーンラスクはいつも鷹派だったし、共産圏との軍事的対決を主張した。 キュバとのミサイル危機で彼は即刻な軍事行動を支持したが、すなわち外交的努力で後ろ向きになった。 彼のベトナム戦でのアメリカ作戦の行動は反戰主義者たちの対象になったりした。
その交換でディーンラスクは独島-竹島に対する日本の主張を支持したと見られる。 しかし、対日平和条約記録保管所の内容でアメリカ記録を研究するほどこの文書たちはアメリカ領土所有権決定が単純に軍事戦略であるだけだというのが分かる。
また重要なことはラスク文書は機密メモ文書だった。 ラスクの意見はいずれも公開されなかったし日本政府に伝達しなかった。 事実上、それは数十年後こそ公開された。 したがって、ラスク文書は日本の独島主張に対するアメリカの公式支持で文書でのではない。 ラスクの見解は単純にアメリカの独島政策で中立的な変化になることの一部のだけだ。
“..リアングクル岩礁(Liancourt Rocks)に対する韓国人..”
“…これら岩礁に対する歴史は国務省で何回言及されたのでここではこれ以上論ずることがない。 海獅子たちの棲息地であるこの岩は韓国王朝の領土だった。 島はもちろん日本帝国が以前の韓国を合併した時韓国の残り領土とともに日本に編入された …”
“…韓国と日本の間の日本海水域にある岩たちは北朝鮮領土に爆撃をして帰って来るUN航空機たちに有用な所だ。 この島は識別することができる所に爆撃ができる目標地点を提供してくれる。 したがって日本アメリカ安保協約の共同委員会が作戦地域を選択して、日本政府によって使うように譲歩されて合意されたのだ。 そして上の目的に寄与した…”
この場合アメリカ人たちそして聯合軍司令部はLiancourt島が朝鮮地だったのを信じる辞書の信頼が分かる必要がある。 これはどうして独島がかつて日本政府の施設に意図されたのかを見せてくれる。 したがって、たとえどんな人々が独島-竹島韓国領土だと思おうとすればアメリカ軍隊行って来た必要性を先に分からなければならない。
韓国の済州島に関する聯合国決定
アメリカ外交部文書たちを捜してみれば次のような内容がある。:
“…不確実な韓国の未来を見る時、Quelpart島(済州島)を日本である主權の下置くことも考慮して見るに値すると言う。 実は居住する人は韓国人だが…”
イギリスもこの考えを考慮した。 この文書たちには:
“…Dening卿はQuelpart(済州島)日本が韓国の一部に譲与したことで軍隊の進撃する可能性がある。済州島は日本と非常に近くてこの島が公算化されれば日本が公算化される可能性がある。少しの討論がある後 Babcock 大領は言うのをもし全体韓国が公算化されれば戦略位置は非常に悪く変わって軍事的な立場で Quelpart(済州島)が韓国の一部になるかだめだろうかわからない。これは合意されたがこれは後で考慮する事項だ…”
したがって、私たちはこれら記録が地の処分に関する聯合国決定に根拠したのではないという歴史的文書の真実が分かる。
このアメリカ最高機密外交である1951年1月国務長官 John Foster Dullesの文書でこれは明白に現われた。機密手紙はディーンラスク、そしてAllisonが合同参謀会議を経った後作られた。この内容は:
“…イギリスは平和条約下書きを作ることから主導的な役目を追い求める… 私たちはイギリスの提案の詳細な前提条條件をよく分かることはできないが、極東地域と係わるイギリス政策に対して分かるところがないし、これは私たちの必須な側面とは違って英連邦の提案はアメリカがこの地域で追い求める重要利益と適切な大切さを持たない。
…”
私たちが分かるところのように独島-竹島に関する他の国々の見解はアメリカ対外政策とは分離した。例えば、イギリスは東海(日本海)で韓国領土内に独島-竹島を位する境目を要求した。アメリカ人たちは日本人たちが“心理的に商圏内に入るのを願うから”と言いながらこの提案に反対している。
また私たちはアメリカ人たちが対日平和条約を急に締結してそして以前の日本である領土を共同信託統治することを企てたことを読める。他の聯合国たちとの合意が成り立たない部分は軍隊が理由になった。またサンフランシスコ平和条約が署名された後にも何種類問題が未解決状態で残った。(独島、サハリンなど)。
下の地図と文書を見て:
カナダの下書き発言には:
したがって、今度に、カナダは1943年カイロ會議そして1945 ポツダム宣言で確認したように日本が本州、北海島、九州、そして四国島に限定されなければならないと主張する。
1951年7月13日
Boggsの返事は特別だ。国務省地理学者である彼が日本の領土を規定する理論には紛争に対する軍事的野慾ではなく地域の政治地理的な実質的な接近を見せてくれるのだ。彼のメモはたとえ数十年が去る今にも独島-竹島紛争のための潜在的な予測を見せてくれるようだ。S。W。Boggsの解法は甚だしくは今日にも論理的な問題解答が残っていることはするが。彼は鬱陵島と独島の間の日本~韓国国境が大きく誤ったことが分かった。結局日本と韓国の現代国境は右側 Boggsの提示どおり今日まで地域の地理を勘案する時公正なことに提示されている。
この記録は、マッカーサー・ラインが現在まで、そして日本との平和条約調印まで有効であることを指摘している。事実上、日本は監視船の護衛の下で不法的な漁業活動をしていた。韓国はわずか5年間、今まで日本の占領を奪われてきた。
韓国大統領は、米軍司令部がマッカーサー・ラインを守らないことに強く抗議したが、アメリカ人は韓国のために非常に寛大な犠牲を払ってくれたと指摘した。李承晩大統領はまた、日本が連合軍司令部のSCAPIN命令の制約を破った場合に生じる問題を懸念していた。事実上、日本が聯合軍司令部の強い制約を破れば、漁場内で韓国の要求に応じるかどうかは疑わしい。
対日平和条約交渉期間の間李承晩は南韓の国境を決める討論の場に韓国を直接参加させないと不平を言った。韓国は対日平和条約署名に招待されなかった。1951年1月26日韓国は日本そしてアメリカの兩者の間会談に参加することができないようにしたところついて不満を伝達した。
その内容は次のようだ:
“…大統領李承晩は韓国は当たり前の権利として会談に参加しなければならないと思ったし適切な場所で交渉が成り立たなければならないと思った…” (左側イメージを見ます)
韓国人たちがこれが分かるようになった時彼らは正当な意思を表現することができなかったし、大統領李承晩は自分自身の手で扱っていた。彼は単純に SCAPIN 677、SCAPIN 1033(いわゆるマッカーサー線)のような既存連合軍司令部命令そして既存カイロ会議とポツダム宣言みたいな2次世界大戦条約によって效力があった日本と韓国の国境を単純に固着化させようと思った。
.結局、韓国、ソ連そしてインドはサンフランシスコ平和条約条件を受諾することができないと言った。韓国は自国の領土を決める外勢を許容することができなかったから非難を浴びることはできない。
2章
領土
“..2条
(a)日本は韓国の独立を認めて、韓国と済州島(Quelpart)、巨文島(Hamilton港)そして鬱陵島-Dageletに対するすべての権利と文書主張をあきらめる。
(b)日本は台湾(Formosa)そして澎湖に対するすべての権利、文書そして主張をあきらめる。
(c)日本は千島(Kurile)島々、そしてサハリン(Sakhalin)そして隣接島として1905年9月5日Portmouth 条約の結果によって日本が主權を持ったすべての島に対する権利文書主張をあきらめる。
(d)日本は委任統治された聯合国家たちと係わるすべての権利、文書そして主張をあきらめて、UN安全保障委員会1947年4月2日付け措置を収容して以前に日本に委任統治された太平洋島々の委任もあきらめる。
(e)日本国籍またはその他の活動から出た南極地域のどんな部分と係わる利益に対するすべての主張権利または文書をあきらめる。
(f)日本はSpratly島々そしてParacel島々に対するすべての権利、文書そして主張をあきらめる…”
…”
“…日本の領土主権は何か?2枚はそれを扱う。日本は公式的にポツダム降参文書条件の領土条項に批准したが、日本に関する条項は6年前から效力を発生した。”…ポツダムハングボックムンでは平和条件の定意に関する明らかにしたことで、日本そして連合軍全体的に拘束される。連合軍政府たちの間には何何個別的な解釈があるが; しかしここには日本に関するまたは聯合軍にだけ関したのではない。したがって、条約降伏文書 8条には日本の主権は本州、北海島、九州、四国、そして何何小さな島々に制限されると提示した。この2章2条放棄覚書きには厳格で詳細に降参条件を定めている。
他の疑問事項はもし第2条に言及した“Kurile島々”に Habomai島々が含まれるかに関するある。アメリカの見解には含まれないというのだ。しかしもしここに関する紛争があったら、これは国際司法裁判所22条による解決にならなければならない。
ある連合国はポツダム会談による日本である主權を単純に制限するのではないと提示したりするが、しかしこれは日本の外部領土の窮極的な状態を詳しく言及したのだ。これは納得することができることで非常にこぎれいなのだ。しかし今合意されない返事に関する問題点が起きることができる。私たちはポツダム降伏文書で日本平和を支持するとかまたは平和を拒否するに対して連合軍側が日本に対してどんな措置が下ろされなければならないか、またはあきらめなければならないのかに対する論難ができると思う。
明確に、今日本についてはこの条約ではない未来の国際的解決によって疑心を晴らすための課題で残しておいて賢明な過程が処理されなければならない。
3条は琉球そして日本南側と南東の方島々を扱っている。この島々は降参以降アメリカの行政権の下に残した。何何聯合軍たちはこれら島々に対する主権がアメリカ主権にならなければならないと要求した。他の国々はこれら島々が日本で完全に回復しなければならないと主張したりした。
連合国意見がまちまちな中、アメリカは日本に居住の主權は許容するがこれら島々はUN信託の下に残してアメリカが管理する方式が一番好きな解決方式と思った…”
John Foster Dullesの公開声明は公式的にアメリカ政策を代弁するのだ。Dullesは対日平和条約下書きを助けたのみならず、署名者でもあった。したがってたとえアメリカが竹島に関して秘密裡に日本を支持しても、John Foster Dullesはそれを確かにした。領土に関して、ポツダム宣言、Scapin 677、そしてそれの公式的に修正された解釈(対日平和条約)だけが日本そして連合国を法的に強く拘束する署名された条約だ。
この文書はアメリカの日本支持がポツダム宣言そしてカイロ会議の適切性に関する日本の解釈に対するのだった国際法に関する支持ではなかった。敏感な問題の反対に、他の国々例えば、カナダそしてロシアはこれら2次世界大戦条約を文献上に残すのを要求したし日本の領土紛争を対日平和条約の外部フレームで解決するように願った。アメリカは韓国戦休戦調印がある直後日本に対する支持を撤回して既存の立場と一致しない。1953年7月27日。韓-米関係改善に沿ってアメリカはアジア本土に受ける踏み出すことができたしそして独島-リアングクル岩礁(Liancourt Rocks)所有権は問題にならなかった。
一番重要なことでアメリカは次のような論評で独島-竹島問題で手をはなそうと思った。“アメリカ見解は多くの署名条約の中一つだ…”言い換えれば、たとえもしアメリカがDullesが主張したアメリカの意見で日本を煎りつけたらそれは対日平和条約に署名した他の47 国々の比重よりは少ないのだ。したがって、Dullesはすべての条約署名国々の同意なしにアメリカが単独的に過去の日本領土の処分に関する判断を下げることができないと認めた。
アメリカの竹島に対する日本の主張をサポートまたは支持するためのアメリカの主張を終熄させるために結局ソウル駐在アメリカ大使館は2005年パンフレットを発刊して記録を追跡した。ここには“…アメリカの独島/竹島問題に対する政策は今もそして過去にも一貫性あるようにアメリカはその島に対する韓国の主張または日本の主張にどんな立場を取らないだろう…”
第一、日本人の一番明白な過ちはサンフランシスコ平和条約が独島-竹島を言及していないというのだ。連合国は単純にこの問題に対してどんな合意も下らないで問題を取り外してしまったのだ。これは他の国々がこの問題に対するアメリカ政策に同意しないことを言うのだ。會談に参加した他の国々(イギリス。ニュージーランド。カナダ)は日本の境界に対して他の処理方式を行っていた。彼らは前後文書たち例えば、カイロ回のそしてポツダム宣言の精神に従おうとしたし、そして紛争所持がある外部島々は皆条約外部で扱わなければならないと言った。英連邦国家は隱歧島と独島-竹島の間の中間直線を提案した。これは非常に現実的な接近だったがアメリカの北東アジア軍事計画で実現することができなかった。
悲しくて惜しくも、韓国人たちは彼らの反対意見を出したがこの会談に直接参加することができなかった。隠された所で韓国が自分たちの領土を決める会談に参加するように許容されなかったということは非常に不法的な暴挙だった。その結果、韓国はサンフランシスコ平和条約に署名することもできなかった。したがって、少なくとも韓国にはこの条約が法的效力がないことを現わすのだ。これに似ているようにソビエトが条約に署名しようと思う時、アメリカ政府はサンフランシスコ平和条約がロシアには法的效力がないことを了解した。
日本政府は大変な“平和線”決定いから前大統領李承晩のみを悪魔に追いたてようとした。しかし私たちが連合軍司令部によって合意された他の国境と平和線を比べる時、李承晩の平和線は一番確かなのだ。はっきりと韓国は連合国がこの地域を分割するのに怒ったしそして自らの手で解決しようとした。単純に見て、日本人たちは韓国の海岸水域たちと島々に侵犯を数世紀の間したから、韓国は日本人たちが尊重することができる原則に根拠して国境防御政策を強化しようとした。野蛮的軍隊。